都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか|2級FP問題集

2級FP

Q 45 : 
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。
2
すべての都市計画は、都道府県知事または国土交通大臣により定められている。
3
用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための7地域と工業の利便を増進するための3地域の合計10地域とされている。
4
準都市計画区域は、都市計画区域内において、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として指定された区域である。
解説

1-○ 本文の通り。市街化区域と市街化調整区域とに区分しない都市計画区域を非線引き区域と呼ぶ。

2-× 、根幹的・広域的な都市計画はは都道府県が決定するが、それ以外のものは市町村が決定する。

なお、複数の都府県にまたがっての都市計画となる場合には、国土交通大臣が決定することになる。

3-× 用途地域は12種類。

住居系:第一種/第二種低層住居専用地域、第一種/第二種中高層住居専用地域、第一種/第二種住居地域、準住居地域

商業・工業系:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

4-× 準都市計画区域とは、放置すると将来都市としての総合的な整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域を指す。本文は市街化区域を指している。