民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述の|2級FP問題集

2級FP

Q 43 : 
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1
買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄することにより、売買契約を解除することができる。
2
売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しなどの履行遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
3
共有となっている不動産について自己が有している持分は、他の共有者の同意を得なければ、第三者に譲渡することができない。
4
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から6ヵ月以内に当該権利を行使しなければならない。
解説

1-○ 本文の通り。

2-× 相手方に履行の催告をしてもなお履行されない場合は契約を解除することができる。

なお、何らかの理由で引き渡しができない等の履行不能に陥っている場合、買主は履行の催告をすることなく、すぐに契約解除することができる。

3-× 自分の持分だけに関しては、自由に売却することができる。共有物全体売買する場合には共有者全員の同意が必要。

4-× 本来の契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば契約解除(できない場合は損害賠償を請求)できる。