2級FP
Q 37 :
次のうち、給与所得者が年末調整により適用を受けることができる所得控除はどれか。
所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除
自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除
扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除
解説
1-× 雑損控除は年末調整されない。
2-× 医療費控除は年末調整されない。
3-○ 社会保険料控除や配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除、生命保険料控除は年末調整される(給与所得者自身での確定申告は不要)
4-× 寄附金控除は年末調整されない