所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除|2級FP問題集

2級FP

Q 36 : 
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成27年5月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
1
住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2
住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
3
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
4
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗ずる率は1.0%である。
解説

1-○ 本文の通り。

2-○ 住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、かつ控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住しなければならない。

3-× その年分の合計所得金額が3,000万円以下の場合に住宅ローン控除を受けることができる。

4-○ 本文の通り。