Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場|2級FP問題集

2級FP

Q 34 : 
Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1
490万円
2
500万円
3
570万円
4
580万円
解説

4が正解。設問の所得は全て総合課税であるが、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算が可能である。

しかし、「不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子は他の所得と損益通算できない」ということと、「ゴルフ会員権は損失が出ても損益通算できない」ため、不動産所得は▲20万円、譲渡所得は0円の所得として総所得金額に含める。

したがって、本問における総所得金額は

給与所得+不動産所得+譲渡所得=600万円+▲20万円+0円=580万円