わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なも|2級FP問題集

2級FP

Q 29 : 
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
預金者が預金保険制度による保護を受けるためには、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要がある。
2
外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
3
国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
4
個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)を事業用の預金と事業用以外の預金に区分し、それぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
解説

1-× 預金保険は自動的に加入することになっているため、預金者自身による手続きは不要。

2-○ 本文の通り。

3-× 後半が誤り。銀行は投資者保護基金による保護の対象外であり、更に投信信託は預金ではないため、預金保険の保護対象にもならない。

4-×個人事業主の場合、金融機関の破綻時、事業用と事業用以外は同じ人の預金として名寄せされる。そのため、預金保険制度による保護対象となるのは合計で元本1,000万円までのみである。