平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係|2級FP問題集

2級FP

Q 13 : 
平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述の
1
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
2
「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)とその配偶者のいずれかであるものに限られる。
3
「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
4
少額短期保険契約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
解説

1-平成24年1月1日以後に締結したものであれば、記載の3種につき各4万円ずつで計12万円が上限の控除額である。

2-× 給付金受取人が契約者(=保険料負担者)または配偶者、そしてその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のいずれか。

3-○ 本文の通り。

4-少額短期保険は生命保険料控除の対象外。保険期間5年未満の契約は対象外であり、少額短期保険は生命保険・医療保険で1年、損害保険で2年となっているため。なお、外国生命保険会社や外国損害保険会社等と国外で契約したものも対象外であることに注意。