法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各|2級FP問題集

2級FP

Q 39 : 
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
1
減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
2
取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度において処理したその取得価額の金額
3
法人税および法人住民税の本税
4
国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
解説

1-損金算入。減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額を損金として算入する。

2-損金算入。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものは、そのまま全額を対象事業年度に損金算入できる。

3-損金不算入。「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できる。

4-損金算入。国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は損金算入できる。