2級FP
Q 36 :
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用要件として、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。
住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が10年以上であること
解説
1-○ 本文の通り。
2-○ 住宅ローン控除を受けるためには、対象家屋を取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、かつ控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していることが必要である。
3-× 住宅ローン控除を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
4-○ 本文の通り。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上であるから、繰上げ返済で借入期間が10年未満となった場合には住宅ローン控除を受けられない。