Aさんの平成26年分の所得の金額が下記のとおりであった場|2級FP問題集

2級FP

Q 34 : 
Aさんの平成26年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1
860万円
2
850万円
3
840万円
4
830万円
解説

1が正解。総所得金額とは、総合課税の所得を合算し、損益通算した後の金額を指す。本問においては

総合課税:事業所得、不動産所得、一時所得

分離課税:上場株式に係る譲渡所得

である。

また、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(フ・ジ・サン・ジョウと覚える)の損失は、給与所得等の他の所得と損益通算することができるが、一時所得の損失は他と損益通算できない(本問における一時所得は0円となる)。したがって、

総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得=800万円+60万円+0円=860万円