所得税における事業所得の金額の計算における必要経費に関す|2級FP問題集

2級FP

Q 32 : 
所得税における事業所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
減価償却資産の償却方法は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定率法により計算する。
2
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与を支給したかどうかにかかわらず、その届出額を必要経費に算入することができる。
3
個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険の保険料を支払った場合、その全額を必要経費に算入することができる。
4
個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。
解説

1-× 事業所得金額の計算において、届出を提出していない場合、原則として減価償却は定額法で計算する。

なお、定率法を選択することで、初めの段階であれば減価償却費を多く計上することができる。

2-×「青色事業専従者給与に関する届出書」において必要経費として算入できるのは、青色事業専従者に実際に支払った額である。

3-× 個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険料や生命保険料などは必要経費として算入できない。

4-○ 本文の通り。事業税は租税公課である。