1-× 制度信用取引の対象は、証券取引所が定めた銘柄である。上場銘柄の全てが対象ではない。
2-○ 本文の通り。
3-× 金銭以外にも有価証券等で委託保証金とすることも可能だが、非上場株式や債券はその対象外である(転換社債を除く)。
4-× 信用取引では、一定の委託保証金を担保として差し入れる必要があるが、取引を決済して借り入れた資金や株式を返済した場合、担保にしていた委託保証金をその同日にまた新たな信用取引の委託保証金として充当することは可能である。