公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なもの|2級FP問題集

2級FP

Q 7 : 
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。
2
国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。
3
遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
4
厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者によって生計を維持されていた30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
解説

1-× 被保険者が死亡した当時生計維持関係にある場合、遺族基礎年金は子供や子供のいる配偶者に支給される。

以前は母子家庭にしか支給されないものであったが、対象が配偶者に拡大され、父子家庭にも支給されるようになった。

2-○ 本文の通り。

3-遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4である(被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなす)。

4-× 遺族厚生年金の支給期間は、被保険者死亡時に30歳未満の子のない妻の場合、最長でも5年間である。