公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど|2級FP問題集

2級FP

Q 4 : 
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。
2
要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。
3
同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
4
要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
解説

1-○ 本文の通り。

2-○ 本文の通り。介護サービス費の自己負担額は1割であるが、介護保険施設での食事や居住費用については適用されないため、全額自己負担となる。

3-○ 本文の通り。

4-× 居宅介護住宅改修費として支給されるのは、改修に要した費用の9割まで。