3が正解。 個人から負担付贈与を受けた場合、贈与財産から負担額を控除した額に贈与税が課される。また、課税価格は、
不動産:贈与時の通常の取引額から負担額を控除した額
不動産以外:相続税評価額から負担額を控除した額
である。
したがって、本問における贈与税の課税価格は、不動産の場合であるから、贈与時における通常の取引価額4,00万円からその贈与を受けるため負担である父の銀行借入金1,500万円を差し引くことになる。つまり、
贈与税の課税価格=4,000万円-1,500万円=2,500万円