2級FP
Q 56 :
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
公正証書遺言は、その作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定しなければならない。
遺言者の推定相続人だけでなく、その推定相続人の配偶者および直系血族も、公正証書遺言の作成時の証人となることができない。
公正証書遺言は、作成した日から1年を経過するまでは、その遺言を撤回することができない。
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。
解説
1-× 遺言では、公正証書遺言に限らず、自筆証書遺言などでも全ての遺産について受遺者を指定する必要はない。一部の財産のみについて受遺者を指定することができる。
2-○ 公正証書遺言とは、作成時に2名以上の証人の立会いの元で遺言書を作成する方法である。推定相続人や受遺者等、その相続に関して利害関係がある者は証人となれないことに注意。
3-× 遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず、いつでも可能である。
4-× 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要である。