2が正解。夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を控除できる(贈与税の配偶者控除)。また、この贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できる。
本問では、居住用家屋とその敷地が1,800万円、株式が500万円で贈与されているが、このうちで贈与税の配偶者控除が適用されるのは居住用家屋とその敷地の1,800万円のみで、株式の500万円には適用されない。
しかし、ここに贈与税の基礎控除110万円(財産の種類や使途に制限なし)が適用されるため、
基礎控除額と配偶者控除額との合計額=1,800万円+110万円=1,910万円