平成26年9月に夫から下記の財産の贈与を受けた妻が贈与税|2級FP問題集

2級FP

Q 54 : 
平成26年9月に夫から下記の財産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、平成26年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は、平成26年中に下記以外の贈与は受けていないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
1
1,800万円
2
1,910万円
3
2,000万円
4
2,110万円
解説

2が正解。夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を控除できる(贈与税の配偶者控除)。また、この贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できる。

本問では、居住用家屋とその敷地が1,800万円、株式が500万円で贈与されているが、このうちで贈与税の配偶者控除が適用されるのは居住用家屋とその敷地の1,800万円のみで、株式の500万円には適用されない。

しかし、ここに贈与税の基礎控除110万円(財産の種類や使途に制限なし)が適用されるため、

基礎控除額と配偶者控除額との合計額=1,800万円+110万円=1,910万円