1-× 著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずることができる。
2-× 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
3-× 管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議(法人となる旨、名称、事務所)が必要であり、設立登記を行わなければならない。
4-○ 区分所有建物の建替えは、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要である
なお、規約で別段の定めをすることはできない(強行規定)。