都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述|2級FP問題集

2級FP

Q 45 : 
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
2
開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
3
市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000m2以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
解説

1-○ 都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築や特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)を指す。

2-× 開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでは、建築物は建築できないが、対象の土地を譲渡することは可能です。3-○ 市街化区域で開発行為をする場合、1,000㎡以上の開発を行うときは、都市計画法に定める開発許可が必要となる。4-○ 本文の通り。