消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち|2級FP問題集

2級FP

Q 40 : 
消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
1
利子を対価とする金銭の貸付け
2
公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い
3
事業の用に供する土地の譲渡
4
居住の用に供する建物の譲渡
解説

1-非課税取引。預貯金や貸付金の利子、保険料を対価とする金融取引は、非課税取引である。

2-非課税取引。国や地方公共団体・公共法人・公益法人等による、登記・登録・証明等の一定の事務手数料は、非課税取引である(公証人は法務省であるため、手数料も非課税となる)。

3-非課税取引。土地・借地権の譲渡・貸付けは、非課税取引である。4-課税取引。土地の譲渡は非課税ですが、建物の譲渡は消費税の課税取引である。