1-× 相続放棄があっても、法定相続人は基礎控除の計算上、相続人として扱われる。
2-○ 本文の通り。養子の場合は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができる。
3-× 自分の子が死亡し、孫を養子とした場合、孫は親(被相続人の子)の代襲相続人であり、祖父母の養子となるわけですが、実子2人分として法定相続人の数には算入されない。
なお、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えるが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象となる。
4-× 相続税の基礎控除は、相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」である。
したがって、法定相続人が1人もいない場合、相続税の基礎控除額は3,000万円となる。