1-× 養子の法定相続分は実子と同一である。
2-× 配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3ですので、父・母の法定相続分はそれぞれ1/6である。
3-○ 本文の通り。被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する(代襲相続)。
よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者1/2、長男と孫はそれぞれ1/4となる。
4-× 。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。
よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者3/4、弟と妹はそれぞれ1/8となる。