民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なも|2級FP問題集

2級FP

Q 53 : 
民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
2
相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。
3
相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計3人である場合、孫の法定相続分は4分の1となる。
4
相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。
解説

1-× 養子の法定相続分は実子と同一である。

2-× 配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3ですので、父・母の法定相続分はそれぞれ1/6である。

3-○ 本文の通り。被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する(代襲相続)。

よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者1/2、長男と孫はそれぞれ1/4となる。

4-× 。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。

よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者3/4、弟と妹はそれぞれ1/8となる。