1-○ 本文の通り。判断能力は低い方から「後見>保佐>補助」の順で並ぶ。
2-× 判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てる。
他にも、後見人や保佐人・補助人、その監督人、検察官等も申立人として審判を請求することが可能。
3-○ 本文の通り。法定後見制度における成年後見人は、被後見人本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことができるが「日常生活に関する行為(食料品・衣料品の購入等)」は、取消しの対象外である。
4-○ 本文の通り。任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度である。