贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記|2級FP問題集

2級FP

Q 51 : 
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
本控除の対象となるのは居住用不動産の贈与であり、居住用不動産を取得するための金銭の贈与は対象とならない。
2
本控除の適用要件である贈与者との婚姻期間について、1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げて判定する。
3
本控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することはできない。
4
贈与者が贈与した年に死亡して相続が開始した場合であっても、所定の要件を満たせば、受贈者(被相続人の配偶者)は本控除の適用を受けることができる。
解説

1-× 贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例である。配偶者控除の対象は、家屋のみや土地のみだけでなく、その取得資金の贈与でも適用できる。

2-× 贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間が20年以上であることが必要ですが、1年未満の端数は切捨てられる(19年と○ヶ月では20年以上とみなされない)。

3-× 贈与税の配偶者控除は、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できる。

4-○ 本文の通り。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算される。

贈与の年に贈与者が死亡した場合、要件を満たせば贈与税の配偶者控除が適用されるため、配偶者控除に相当する部分は相続税の課税価格に加算しない。