個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関|2級FP問題集

2級FP

Q 48 : 
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日となる。
2
土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
3
譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
4
土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、その2分の1の金額が他の各種所得の金額と合算されて総合課税の対象となる。
解説

1-× 贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぐ。よって、所有期間を判定する際の取得日は、被相続人が取得した日である。

2-× 土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となる。

3-○ 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないとき、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。

4-× 土地・建物等の長期譲渡所得の税率は、(復興特別所得税を除いて)所得税15%、住民税5%の分離課税である。