1-確定申告要
給与所得者でも、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整で所得税額が確定しないため確定申告しなければならない。
2-確定申告要
同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料等を受け取っている場合は、給与以外の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要である。
3-確定申告不要
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
4-確定申告要 公的年金の年収が400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合のみ、確定申告は不要である。