3が正解。所得税の税額控除とは、所得税額を算出した後に、さらに差し引く控除のこと。所得税率に関係なく一定額を控除するものであり、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除などが当てはまる。
肢3の雑損控除と所得控除のひとつで、災害や盗難にあった場合に、その損失額の一部を所得から控除できるというものである。
その他の所得控除としては社会保険料控除や医療費控除がある。