1-× 所得税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して課税されるが、法人の場合のみ任意に定めた事業年度を算定期間として所得税を算定することができる。
2-○ 本文の通り。
3-× 所得税の課税対象となる所得は、「総合課税」または「分離課税」のいずれかの対象であり、「分離課税」は「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類に分かれる。
源泉分離課税:一定の税率で所得税が源泉徴収される=申告不要(預貯金の利子等)
申告分離課税:納税者本人が自ら申告して納税しなければならない(土地建物の譲渡所得・株式等)
4-× 。復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%。
なお、復興所得税は2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間に渡って課税される。