1-○ 平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことによる経過措置として、平成18年12月31日以前に締結され、所定の要件を満たす長期損害保険契約の保険料は、地震保険料控除の対象となる。
2-× 地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円である。
また、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除される。
3-× 給与所得者は年末調整により自動的に地震保険料控除を受けられる。
4-× 家財(生活用動産のみを補償の対象とする地震保険の場合でも、その保険料は地震保険料控除の対象となる。