Aさんの夫が保険料を負担していた下記の個人年金保険から平|2級FP問題集

2級FP

Q 14 : 
Aさんの夫が保険料を負担していた下記の個人年金保険から平成26年9月に年金支払いが開始された場合、Aさんの平成26年分の贈与税の課税価格に算入される当該個人年金保険の年金受給権の価額として、最も適切なものはどれか。
1
864万円
2
956.6万円
3
957万円
4
1,000万円
解説

3が正解。生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われたその保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。

また、相続や贈与で年金を受け取る権利を取得した場合のその評価額は、解約返戻金・一時金・予定利率等をもとにそれぞれ

「1年間の年金額×残存期間に応じた予定利率の年金現価係数」

で算出したうち、一番高い金額である。

よって、本問において評価額の算出対象となるものは一時金:957万円である。