障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最|2級FP問題集

2級FP

Q 6 : 
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。
2
国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害については、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
3
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の150相当額である。
4
障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
解説

1-× 障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診から1年6ヶ月経過した日である。

2-× 生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が一定以上の場合であれば、その初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給される。

3-× 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍(100分の125)相当額である。

4-○ 障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給される(ただし、3級の場合は支給されないため注意)。