後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記|2級FP問題集

2級FP

Q 4 : 
後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
2
本制度の被保険者の配偶者で、年間収入が180万円未満の者は、被扶養者として後期高齢者医療給付を受けることができる。
3
被保険者が受給する公的年金から徴収される本制度の保険料は、全国一律の保険料率によって算定される。
4
本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割とされている。
解説

1-× 後期高齢者医療制度の対象となる者は、75歳以上または65~74歳で一定の障害を持つ者である。

2-× 後期高齢者医療制度には扶養制度がない(=加入者全員が被保険者)。

3-× 後期高齢者医療制度の保険料率は、都道府県ごとに異なる。

なお、国民健康保険の場合は各市区町村で保険料が異なることに注意。

4-○ 本文の通り。