ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次|2級FP問題集

2級FP

Q 1 : 
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算した。
2
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明した。
3
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言の作成時に証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
4
宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、賃貸マンションを所有する顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
解説

1-○ 生命保険募集人登録を受けていないFPでも保険金額の設定の目安として必要保障額を試算することは可能だが、生命保険の募集行為を行うことはできない。

2-○ 金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、資産運用を検討している顧客にNISAの対象金融商品や非課税期間等について仕組みを説明することは可能。しかし、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできない。

3-○ 公正証書遺言の証人となるために特別な資格は必要ない。

4-× 賃貸マンションの貸借の媒介などは宅地建物取引業(宅建業)にあたる。宅建業は国土交通大臣または都道府県知事より免許を受ける必要があり、FPでは不可。