1が正解。総所得金額とは、総合課税の所得を合算し、損益通算した後の金額を指す。本問においては
総合課税:事業所得、不動産所得、一時所得
分離課税:上場株式に係る譲渡所得
である。
また、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(フ・ジ・サン・ジョウと覚える)の損失は、給与所得等の他の所得と損益通算することができるが、一時所得の損失は他と損益通算できない(本問における一時所得は0円となる)。したがって、
総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得=800万円+60万円+0円=860万円