居住者である個人による平成26年中の金融商品取引に係る課|2級FP問題集

2級FP

Q 88 : 
居住者である個人による平成26年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。
2
不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得となる。
3
上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。
4
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要がある。
解説

1-× 投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。

2-× 不動産投資信託(J-REIT)や株式投資信託の収益分配金は配当所得であり、総合課税である(上場株式等の配当所得と同様)。

なお、J-REITや外国株式は配当控除は適用されないため、注意。3-× 上場株式の譲渡所得は、20.315%(復興特別所得税を含む)の申告分離課税である。

4-○ 本文の通り。同一年中の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した場合の配当所得と損益通算できる(損失は3年間繰り越し可能)。