平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係|2級FP問題集

2級FP

Q 74 : 
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では5万円である。
2
傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
3
変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
4
自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、貸付金を返済した年の生命保険料控除の対象となる。
解説

1-× 平成24年1月1日以後締結した保険の所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療で各4万円(計12万円)が上限である。

2-× 介護医療保険料控除は、入院・通院等に対する給付のための保険料を対象とする。よって、傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外である。

3-○ 本文の通り。

4-× 自動振替貸付とは、保険料の払込猶予期間内を過ぎても解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が保険料を立て替えることにより契約を継続させるシステムである。したがっ自動振替貸付により、「貸付を受けて保険料を払っている」とみなされるため、生命保険料控除の対象となる。