住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険に関する|2級FP問題集

2級FP

Q 73 : 
住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
1
団体信用生命保険は、契約者を債権者である金融機関等とし、被保険者および保険金受取人を債務者である住宅ローン利用者とする生命保険である。
2
団体信用生命保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢および性別と債務残高に応じて算出される。
3
住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象となる。
4
被保険者の死亡に基因して団体信用生命保険から支払われる保険金は、被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税価格に算入されない。
解説

1-× 団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの債権者=金融機関が、住宅ローンの債務者を被保険者、金融機関自身を保険金の受け取り人とする保険である。

2-× 被保険者の債務残高から保険料を算出(年齢・性別は無関係)する。

3-× 団信は生命保険料控除の対象にはならない。生命保険料控除の対象は、保険金の受取人が被保険者や家族となる保険であることに対し、団信は契約者と受取人が金融機関となっているためである。

4-○ 団信の保険金は金融機関が受け取るものであり、相続されるわけではないため。