ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次|2級FP問題集

2級FP

Q 61 : 
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、税理士と顧問契約を結び、顧客の同意を得たうえで、顧客のファイナンシャル・プランニングに関する具体的な税額計算を当該税理士に依頼した。
2
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
3
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行った。
4
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。
解説

1-○ 税理士資格を有しないFPは、有償無償を問わず、顧客の個別具体的な税額計算や、税務書類の作成を代理することはできない。本問は税理士に依頼しているため適切である。

2-○ 投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできない(情報の提供のみであれば可能)。

3-× 生命保険募集人登録を受けていないFPは、生命保険の募集行為を行うことはできない(生命保険商品についての解説などであれば可能)。

4-○ 弁護士資格を有しないFPでも、法律に関する一般的な解説を行うことは可能である。1-○ 税理士資格を有しないFPは、有償無償を問わず、顧客の個別具体的な税額計算や、税務書類の作成を代理することはできない。本問は税理士に依頼しているため適切である。

2-○ 投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできない(情報の提供のみであれば可能)。

3-× 生命保険募集人登録を受けていないFPは、生命保険の募集行為を行うことはできない(生命保険商品についての解説などであれば可能)。

4-○ 弁護士資格を有しないFPでも、法律に関する一般的な解説を行うことは可能である。