相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適|2級FP問題集

2級FP

Q 57 : 
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。
2
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額が20万円であることを示している。
3
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。
4
倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じた金額に、宅地の形状等に応じた各種補正率を乗じて算出した金額によって宅地の価額を評価する方式である。
解説

1-○ 宅地の相続税における評価は、登記上2筆以上の土地であっても実際の利用単位で行われる。

2-○ 本文の通り。路線価図の金額は千円単位の表記であることに注意。

3-○ 本文の通り。

4-× 倍率方式とは、その宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じるものであるが、宅地の形状等に応じた補正などは行われない。