建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も|2級FP問題集

2級FP

Q 47 : 
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
2
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
3
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
4
区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。
解説

1-○ 本文の通り。規約によって共用部分とした専有部分のことを規約共用部分と呼ぶ。

なお、規約共用部分である旨の登記がなされていない場合、第三者に対抗することはできない。

2-○ 本文の通り。

3-○ 本文の通り。

4-× 区分所有建物の建て替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない(強行規定)。