建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である住宅を建|2級FP問題集

2級FP

Q 46 : 
建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である住宅を建築する場合の建築面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であり、その中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされるものとする。また、記載のない条件については考慮しないものとする。
1
100m2
2
104m2
3
300m2
4
312m2
解説

1が正解。建築面積の限度とは建ぺい率である。

まず建ぺい率の緩和について考える必要があるが、本問の土地は準防火地域にあり、特定行政庁が指定する角地でもないため、各10%ずつの緩和はどちらも適用されない。

続いて、接面している道路についてであるが、「建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路」ということである。これはいわゆる2項道路と呼ばれるもので、幅員4m未満の道を道路とみなしているということであるから、この道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が土地と道路との境界であるとされる。

つまり、セットバックした分の面積は建ぺい率や容積率についての計算にあたって算入されないことになる。

本問の2項道路は幅員が3mであるから、その半分は1.5mであり、セットバックは0.5mである。

したがって、土地の面積は

面積=16m×13m-(=0.5m×16m)200㎡

ということになる。

したがって、本問の土地の建築面積の限度は、土地の面積に建ぺい率を掛け合わせて算出するため

最大建築面積=200㎡×50%=100㎡ということになる。