1-○ 本文の通り。市街化区域と市街化調整区域とに区分しない都市計画区域を非線引き区域と呼ぶ。
2-× 、根幹的・広域的な都市計画はは都道府県が決定するが、それ以外のものは市町村が決定する。
なお、複数の都府県にまたがっての都市計画となる場合には、国土交通大臣が決定することになる。
3-× 用途地域は12種類。
住居系:第一種/第二種低層住居専用地域、第一種/第二種中高層住居専用地域、第一種/第二種住居地域、準住居地域
商業・工業系:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
4-× 準都市計画区域とは、放置すると将来都市としての総合的な整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域を指す。本文は市街化区域を指している。