借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか|2級FP問題集

2級FP

Q 44 : 
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1
普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を20年と定めることができる。
2
普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。
3
借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
4
普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。
解説

1-× 普通借地権の期間は通常30年。また、合意により30年を超える期間を定めることもできる。

2-× 土地上に建物が存在するときに限り、借地人が契約の更新を請求することで、契約を更新したものとみなされる。

なお、その契約期間は1回目の更新で20年間、2回目で10年間となる。

3-○ 本文の通り。

4-× 借地権者にとって不利な特約は無効となる。

なお、定期借家契約の建物賃料の増減に関する特約は、借主に不利であっても有効。