宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も適切なもの|2級FP問題集

2級FP

Q 42 : 
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、依頼者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1
賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。
2
一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできない。
3
専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することができる。
4
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。
解説

1-○ 本文の通り。自ら賃貸を行う場合は宅地建物取引業の免許は不要とされている。

2-× 一般媒介契約では、他の業者への重ねての媒介依頼や、自ら相手を見つける(自己発見取引)も可能。

3-× 専属専任媒介契約では自己発見取引は不可。

4-× 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者の報酬(仲介手数料)額には上限が定められている。