法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なも|2級FP問題集

2級FP

Q 39 : 
法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成26年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
1
減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。
2
退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
3
期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。
4
法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
解説

1-× 法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額は切り捨てとなり、翌期以後に繰り越すことはできない。

2-× 役員退職給与は、所轄税務署長に届け出ることなく損金算入できる(通常考えられる額よりも過大である場合はその限りではない)。

3-× 資本金の額が1億円を超える法人は、支出した交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能。

また、資本金が1億円以下の法人の場合は、交際費のうち800万円までか、飲食用の支出の50%のどちらか有利な方を選んで損金算入可能。

4-○ 固定資産税・都市計画税は損金算入できる。

法人「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の税金については損金算入可能となっている。