法人税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切な|2級FP問題集

2級FP

Q 38 : 
法人税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長7年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる。
3
青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、当該法人の期末資本金の額が5,000万円以下である場合に限り、前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる。
4
青色申告法人は、法定の帳簿書類を備えつけて取引を記録し、その記録に基づいて作成された確定申告書を申告期限内に提出した場合には、所得金額から青色申告特別控除額を控除することができる。
解説

1-○ 本文の通り。

2-×青色申告法人は翌期以降の最長9年間、各事業年度の所得金額を限度に欠損金額を損金算入できる(平成24年4月以前は最長で7年であった)。

3-× 平成21年2月1日以降、期末資本金の額が1億円以下の場合、欠損金について前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる。

4-× 法人においては青色申告特別控除は適用されない。