所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切な|2級FP問題集

2級FP

Q 35 : 
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。
2
障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる。
3
合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、配偶者控除の適用を受けることができない。
4
年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、その年分の扶養控除の対象とはならない。
解説

1-× 総所得金額等の合計額の5%相当額、もしくは10万円(いずれか低い方)を控除する。

2-○ 本文の通り。

3-× 配偶者控除は納税者本人の所得額に関わらず、生計を同一にする配偶者の年間所得額が38万円以下であれば適用される。

4-× 年の途中で死亡した場合であっても、死亡時に適用要件を満たしていれば配偶者控除・扶養控除は適用される。