4が正解。設問の所得は全て総合課税であるが、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算が可能である。
しかし、「不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子は他の所得と損益通算できない」ということと、「ゴルフ会員権は損失が出ても損益通算できない」ため、不動産所得は▲20万円、譲渡所得は0円の所得として総所得金額に含める。
したがって、本問における総所得金額は
給与所得+不動産所得+譲渡所得=600万円+▲20万円+0円=580万円