次のうち、所得税において分離課税の対象となるものはどれか|2級FP問題集

2級FP

Q 32 : 
次のうち、所得税において分離課税の対象となるものはどれか。
1
賃貸マンションの貸付けに係る不動産所得
2
金地金の売却に係る譲渡所得
3
老齢基礎年金の受給に係る雑所得
4
退職金の受給に係る退職所得
解説

所得税の計算にあたって、対象の所得が総合課税であるか、分離課税であるかを考える必要がある。

総合課税となる所得:事業、不動産、利子、配当、給与、一時、雑、土地・建物・株式等以外の譲渡

分離課税となる所得山林、退職、土地・建物・株式等の譲渡 等

上記を参考に設問の所得について考えてみると、

1-× 不動産の貸付による所得は不動産所得となるから、分離課税。

2-×金地金の売却は譲渡所得である(営利目的で継続的に行う場合は、事業所得や雑所得に分類されることがあるため注意)。

3-○ 本文の通り。

4-× 本文の通り。なお、退職所得は申告分離課税であることに注意。