所得税の計算にあたって、対象の所得が総合課税であるか、分離課税であるかを考える必要がある。
総合課税となる所得:事業、不動産、利子、配当、給与、一時、雑、土地・建物・株式等以外の譲渡
分離課税となる所得山林、退職、土地・建物・株式等の譲渡 等
上記を参考に設問の所得について考えてみると、
1-× 不動産の貸付による所得は不動産所得となるから、分離課税。
2-×金地金の売却は譲渡所得である(営利目的で継続的に行う場合は、事業所得や雑所得に分類されることがあるため注意)。
3-○ 本文の通り。
4-× 本文の通り。なお、退職所得は申告分離課税であることに注意。