金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものは|2級FP問題集

2級FP

Q 30 : 
金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げてはならない。
2
金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
3
金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
4
仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。
解説

1-○ 本文の通り。

2-○ 本文の通り。

3-× 顧客が特定投資家であれ、虚偽告知の禁止や断定的判断の提供等の禁止等の行為規制は変わらず適用される(契約締結前書面の交付義務や適合性の原則等の行為規制は免除されている)。4-○ 本文の通り。